用語のご説明

回復所得額

支払対象外期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。

傷害(ケガ)

急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の障害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。

(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。

疾病(病気)

傷害以外の身体の障害をいいます。

就業傷害

(支払対象外期間中の就業傷害の定義)
身体障害により、被保険者(保険の対象となる方)の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないこと。
(対象期間中の就業傷害の定義)
身体障害により、被保険者が身体傷害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%を超えていること。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業傷害とはいいません。

所得

業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入額から、就業傷害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業傷害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。

所得喪失率

(就業障害発生前の所得額ー回復所得額)÷就業傷害発生前の所得額

支払基礎所得額

保険金の算出の基礎となる所得の額をいい、被保険者の属する公的医療保険制度に応じて、平均月間所得額に対する一定割合内で設定していただきます。

支払対象外期間

就業障害が開始した日から起算して、継続して就業障害である協定書記載の期限(日数)をいい、この期間に対しては、保険金をお支払いしません。

身体障害

傷害(障害の原因となった事故を含みます。)および疾病をあわせて身体障害といいます。

身体障害を被った時

次の①または②のいずれかの時をいいます。

  1. ①傷害については、傷害の原因となった事故発生の時
  2. ②疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時

対象期間

支払対象外期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、損保ジャパンが保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。

平均月間所得額

就業傷害が発生した日の属する月の直前12か月間の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業障害が開始した日の属する月の直前12か月において産前・産後休業、育児休業または介護休業のいずれかの休業等を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、所定の被保険者の所得がある期間における平均月間額とします。

他の保険契約等

団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

保険金額

保険事故が発生した場合に、お支払いする保険金の限度額。