団体長期障害所得補償保険(GLTD)の
補償設計と補償内容
損保ジャパンの
GLTDの補償設計
団体長期障害所得補償保険(GLTD)は、ご要望に応じて柔軟な補償設計が可能です。貴社のご予算や休業制度、福利厚生制度に合わせてプランニングいたします。
- 補償満了までの期間を55歳、60歳、65歳、70歳のいずれかで設定します。
- 補償対象期間を年単位または月単位で設定します。
- 30日以上で設定いただきます。
- 24時間補償のほか、業務外のみの補償や業務上のみの補償とすることも可能です。
主な特約
基本の補償に下記の特約をセットしていただくことで、補償の範囲を拡大することが可能です。
躁病、うつ病、統合失調症、神経衰弱などの精神障害※による就業障害が生じた場合にも保険金をお支払いする特約です。
※精神障害のうちアルツハイマー病の認知症、血管性認知症、知的障害、アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象とはなりません。
妊娠に伴う身体障害による就業障害が生じた場合にも保険金をお支払いする特約です。
地震、噴火、津波による就業障害が生じた場合にも保険金をお支払いする特約です。
従業員の皆さまがご家族の介護を行うため介護休業や短時間勤務制度等の社内制度を利用し、 一定期間を超えて所得喪失が生じている場合に収入を補償する特約です。
損保ジャパンの
GLTDの加入方式
団体長期障害所得補償保険(GLTD)の加入方式には、①全員加入型 ②任意加入型 ③ハイブリッド型の3通りの加入方式があり貴社の休業制度や福利厚生制度にあわせて、柔軟に選んでいただけます。こちらのページの導入プラン例とあわせてご確認ください。
- オススメ!ハイブリッド型
- 全員加入型
- 任意加入型
全員加入型で一定の補償を提供し、従業員の皆さまの個々のニーズに応じて任意加入プランを買い増ししていただく方式です。企業、従業員一体となった福利厚生制度の構築が可能となるため、制度の満足度も高く、日本企業で最も採用されている契約形態となっています。
企業が保険料を全額負担し、対象となる従業員さま全員にご加入いただく方式です。全ての従業員さまに一律の補償を提供したい場合におすすめです。
従業員の皆さま向けの任意加入プランを用意する方式です。複数のプランから個々のニーズに応じて補償を選択し、ご加入いただきます。企業の追加コスト負担なく、福利厚生制度を充実させたい場合におすすめです。
- 全員加入型
- 企業が負担した保険料は福利厚生費として全額損金処理が可能です。
- 任意加入型
- 個人が負担した保険料は、年末調整時に保険料控除の対象となります。
GLTDの契約方式(全員加入型・任意加入型共通)
- 定額型
- 定率型(公的給付控除なし)
- 定率型(公的給付控除※2あり)
5万円、10万円のように毎月定額で設定した保険金額に対し、所得喪失率(※1)を乗じて保険金のお支払い額を計算する方式です。
- ※1所得喪失率 =(就業障害発生前の所得額-回復所得額)÷ 就業障害発生前の所得額
- ※2支払基礎所得額から控除する公的給付額は次のとおりです。
<A>労働者災害補償保険法、船員保険その他の労働災害補償法令によって支給される休業補償給付、休業特別支給金または障害に対する年金給付(傷病年金、障害年金1~7級)もしくは一時金給付(障害一時金8~14級)
<B>健康保険法その他の健康保険法令によって支給される傷病手当金
<C>国民年金法、厚生年金保険法その他の社会保障法令によって支給される障害に対する年金給付(障害基礎年金、障害厚生年金)
従業員ひとりひとりの所得額を標準報酬月額として設定し、その標準報酬月額に所得喪失率を乗じた金額に約定給付率を乗じて、保険金のお支払い額を計算する方式です。従業員の所得額に連動しますので、全員加入方式を導入したい企業様・団体様におすすめです。
- ※1所得喪失率 =(就業障害発生前の所得額-回復所得額)÷ 就業障害発生前の所得額
- ※2支払基礎所得額から控除する公的給付額は次のとおりです。
<A>労働者災害補償保険法、船員保険その他の労働災害補償法令によって支給される休業補償給付、休業特別支給金または障害に対する年金給付(傷病年金、障害年金1~7級)もしくは一時金給付(障害一時金8~14級)
<B>健康保険法その他の健康保険法令によって支給される傷病手当金
<C>国民年金法、厚生年金保険法その他の社会保障法令によって支給される障害に対する年金給付(障害基礎年金、障害厚生年金)
従業員ひとりひとりの所得額を標準報酬月額として設定し、その標準報酬月額に所得喪失率を乗じた金額から公的給付を控除したうえで、約定給付率を乗じて、保険金のお支払い額を計算する方式です。
- ※1所得喪失率 =(就業障害発生前の所得額-回復所得額)÷ 就業障害発生前の所得額
- ※2支払基礎所得額から控除する公的給付額は次のとおりです。
<A>労働者災害補償保険法、船員保険その他の労働災害補償法令によって支給される休業補償給付、休業特別支給金または障害に対する年金給付(傷病年金、障害年金1~7級)もしくは一時金給付(障害一時金8~14級)
<B>健康保険法その他の健康保険法令によって支給される傷病手当金
<C>国民年金法、厚生年金保険法その他の社会保障法令によって支給される障害に対する年金給付(障害基礎年金、障害厚生年金)
補償内容
保険金をお支払いする場合
被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において、保険期間中に身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業障害になった場合
- (※1)所得喪失率=(就業障害発生前の所得額-回復所得額)÷就業障害発生前の所得額
- (※2)「約定給付率」とは、ご契約時にご契約者に任意に設定していただく、給付割合をいいます(定額型の場合は100%となります。)。
- (注1)対象期間中の就業障害である期間1か月について最高保険金支払月額を限度とします。
- (注2)保険金額(支払基礎所得額×約定給付率)が平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額を約定給付率で除した額を保険金の算出の基礎としてお支払いする保険金の額を算出します。
- (注3)保険金をお支払いする期間が1か月に満たない場合または保険金をお支払いする期間に1か月未満の端日数がある場合は、該当する月の日数で日割計算します。
- (注4)補償の対象となる期間は、支払対象外期間を超える就業障害の期間で、かつ対象期間を限度とします。対象期間を経過した後の期間の就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。
- (注5)原因または時が異なって被った身体障害により就業障害である期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。
- (注6)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業障害となった場合を除きます。
①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が就業障害になった時のお支払条件により算出された保険金の額 - (注7)支払対象外期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の原因となった身体障害によって6か月以内に就業障害が再発した場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなします。ただし、就業障害が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業障害となった場合は、後の就業障害は前の就業障害と異なった就業障害とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。((注)支払対象外期間および対象期間等について、協定書に特別の規定がある場合は、協定書の規定に従うこととします。)
- (注8)精神障害補償特約をセットした場合、精神障害補償特約による保険金のお支払いは、主契約の対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して2年を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
次の事由に起因する身体障害(病気またはケガ)による就業障害に対しては、保険金をお支払いしません。
- ①故意または重大な過失
- ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を 除きます。)
- ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの
- ⑤頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの
- ⑥自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転
- ⑦地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合)
- ⑧精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精 神障害を被り、これを原因として生じた就業障害(※3)
- ⑨妊娠、出産、早産または流産(※4)
- ⑩発熱等の他覚的症状のない感染
- (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
- (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
- (※3)精神障害補償特約をセットした場合、気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱等一部の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害はお支払いの対象となります(血管性認知症、知的障害、アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象とはなりません。)。また、お支払いは、対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して2年を限度とします。
- (※4)妊娠に伴う身体障害補償特約をセットした場合、妊娠、出産、早産または流産によって生じた身体障害による就業障害についてもお支払いの対象となります。ただし、この特約により補償する危険について適用される支払対象外期間は、主契約で補償する危険についての支払対象外期間または90日のいずれか長い期間とします。